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総合交通政策調査特別委員会 名簿 2015-10-23
総合交通政策調査特別委員会 本文 2015-10-23
環境・エネルギー政策調査特別委員会 表紙 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  閉会中継続審査申出書 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  議員派遣の件 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会(第9日目) 名簿 2015-10-23
平成27年第3回定例会(第9日目) 本文 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔 委員会審査報告書 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔 付託請願審査報告 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  環境・エネルギー政策調査特別委員会設置要綱 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  次世代育成調査特別委員会設置要綱 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  総合交通政策調査特別委員会設置要綱 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  地域経済活性化調査特別委員会設置要綱 〕 2015-10-23
平成27年第3回定例会〔  防災・減災推進調査特別委員会設置要綱 〕 2015-10-23
地域経済活性化調査特別委員会 名簿 2015-10-23
地域経済活性化調査特別委員会 本文 2015-10-23
総合交通政策調査特別委員会 表紙 2015-10-23
防災・減災推進調査特別委員会 表紙 2015-10-23
防災・減災推進調査特別委員会 名簿 2015-10-23
防災・減災推進調査特別委員会 本文 2015-10-23
地域経済活性化調査特別委員会 表紙 2015-10-23
環境・エネルギー政策調査特別委員会 名簿 2015-10-23
環境・エネルギー政策調査特別委員会 本文 2015-10-23
次世代育成調査特別委員会 表紙 2015-10-23
次世代育成調査特別委員会 名簿 2015-10-23
次世代育成調査特別委員会 本文 2015-10-23

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  1. 仙台市議会 2015-10-23
    平成27年第3回定例会(第9日目) 本文 2015-10-23


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時開議 ◯議長(岡部恒司)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第九号に記載のとおりであります。          ────────○────────     日程第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(岡部恒司)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十七条第一項の規定により、高橋次男君及び岡本あき子さんを指名します。          ────────○────────     日程第二 諸般の報告 3: ◯議長(岡部恒司)日程第二 諸般の報告を行います。  本日送付いたしましたように、人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告がありました。  以上で諸般の報告を終わります。          ────────○────────     日程第三 仙台市農業委員会選任委員の推薦に関する件 4: ◯議長(岡部恒司)日程第三 仙台市農業委員会選任委員の推薦に関する件を議題といたします。  この際、地方自治法第百十七条の規定により、鈴木広康君及び橋本啓一君の退席を求めます。     〔四十一番 鈴木広康、二十三番 橋本啓一退場〕 5: ◯議長(岡部恒司)本件は、議会の推薦に係る仙台市農業委員会委員が、平成二十七年九月十七日に辞任したことに伴い、この後任者を農業委員会等に関する法律第十二条第二号の規定により推薦されるよう市長から依頼がありましたので、その後任の委員として、鈴木広康君、橋本啓一君、以上二名の諸君を推薦しようとするものであります。  これより採決いたします。  橋本啓一君の入場を許します。
        〔二十三番 橋本啓一入場〕 6: ◯議長(岡部恒司)お諮りいたします。ただいま議題となっております仙台市農業委員会選任委員の推薦に関する件は、まず、鈴木広康君を推薦することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、鈴木広康君を推薦することに決しました。  鈴木広康君の入場を許します。     〔四十一番 鈴木広康入場〕 8: ◯議長(岡部恒司)この際、橋本啓一君の退席を求めます。     〔二十三番 橋本啓一退場〕 9: ◯議長(岡部恒司)次に、橋本啓一君を推薦することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 10: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、橋本啓一君を推薦することに決しました。  橋本啓一君の入場を許します。     〔二十三番 橋本啓一入場〕          ────────○────────     日程第四 第百二十八号議案から第百五十三号議案まで及び第百五十八号      議案から第百六十一号議案まで(継続議) 11: ◯議長(岡部恒司)日程第四 第百二十八号議案から第百五十三号議案まで及び第百五十八号議案から第百六十一号議案まで、以上三十件を一括議題といたします。  各号議案について、順次、委員長の報告を求めます。  まず、決算等審査特別委員会委員長 鈴木勇治君。     〔四十六番 鈴木勇治登壇〕 12: ◯四十六番(鈴木勇治)ただいま議題となりました議案中、決算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る十月五日の本会議において、議会選出の監査委員一名を除く議員五十四名をもって構成され、第百二十八号議案から第百三十四号議案までの議案の審査について付託を受け、去る十月七日以来、委員会を開催し慎重に審査を行ってまいりました結果、十月二十二日に至り、審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げますが、本委員会は、先ほど申し上げましたような構成により審査を行っておりますので、質疑項目を集約の上、簡略化して報告いたしますことを御了承願います。  まず、質疑について申し上げます。  第百二十八号議案平成二十六年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件、一般会計歳出第二款総務費ほかにおいては、震災メモリアル施設について、震災メモリアルモニュメントについて、震災を伝える市民の育成について、復興計画財政試算について、選挙管理委員会事務局の体制強化について、庁舎の建てかえについて、コンプライアンスについて、職員意識について、国連防災世界会議コンベンション誘致について。  第三款市民費においては、地域施設の配置基準見直しについて、空き家対策について、市民協働のまちづくりへの取り組みについて、音楽ホールの整備について、安全安心まちづくり基本計画策定について、WEプロジェクトについて、東西線まちづくりの東エリアへの対応について。  第四款健康福祉費ほかにおいては、緊急通報システムについて、敬老乗車証の利用機会の少ない方への配慮について、高齢者施設の多床室整備について、介護従事者の人材の確保について、介護保険の給付制限について、新総合事業と地域包括ケアシステムについて、軽・中度の難聴児に対するサポートについて、人工内耳の維持経費の補助制度について、ひとにやさしいまちづくり推進について、ケースワーカーの拡充について、生活保護受給者の自立支援について、生活保護法第二十九条に基づく調査について、ひとり親家庭等への支援について、保育サービスの充実について、児童クラブの現状と待機児童解消、施設改善について、子供の命の重要性と相談機関、相談体制について、未成年DV被害者の対応窓口について、児童相談所の体制強化について、中学卒業後の生徒の生活状況把握について、国民健康保険料の引き下げについて、墓園について、未婚率低下に向けた取り組みについて。  第五款環境費においては、ごみ減量の取り組みについて、ごみの不法投棄対策広域的取り組みについて、堆肥化センターについて、環境マネジメント推進について、放射性物質にかかわる本市の取り組みについて。  第六款経済費ほかにおいては、農業の六次産業化について、農業園芸センターについて、御用聞き型企業訪問事業について、中小企業活性化に向けた取り組みについて、起業支援事業の強化について、東北復興創業スクエア事業について、震災復興販路拡大支援事業について、七夕花火祭への支援について。  第七款土木費ほかにおいては、復興公営住宅の入居調整について、復興公営住宅の敷金の猶予と免除について、住宅確保要配慮者に対する支援について、高齢者向け住居の多様性に向けた取り組みについて、市営住宅の車椅子住戸の確保について、復興公営住宅の駐車場について、西公園の維持管理について、公園樹木の維持管理について、街路樹の樹種、道路幅員等の違いによる剪定の考え方について、緑化について、公共施設マネジメントプランについて、橋梁の復旧に向けた取り組みについて、蒲生北部の区画整理事業に係る歴史遺産等の取り扱いについて、無電柱化の取り組みについて、コミュニティバスについて、駐輪場の整備について。  第八款消防費ほかにおいては、夜間の避難勧告、避難指示について、ハザードマップの活用について、機械器具置き場の整備について、警告灯等の適切な維持管理について、地域防災計画の見直しについて、地域版避難所運営マニュアルの策定、活用について、避難所担当職員と地域団体の連携について、市長の現場視察の必要性について。  第九款教育費ほかにおいては、教員不祥事について、教育委員会制度について、教科書採択について、通学路の安全確保について、情報教育の整備拡充について、NIE教育について、少人数学級について、国旗掲揚及び国歌斉唱の指導呼びかけについて、学校施設開放事業について、過大規模校について、仙台市小学校体育大会陸上記録会について、子ども体験プラザについて、いじめ対策の効果と検証について、スクールカウンセラーについて、泉岳自然ふれあい館のいじめ撲滅のための活用について、泉岳自然ふれあい館の利用状況について、スポーツ施設の優先予約について、仙台城跡の遺構表示について、陸奥国分寺跡の整備計画について、国史跡郡山遺跡の整備について、博物館第二駐車場の有効活用について、泉岳少年自然の家のアスベスト対策について、学校施設の修理について、学校トイレの改修について、四郎丸小学校改築の中断について、単独調理校の施設改修について。  歳入においては、自動販売機設置による効果について、市施設における駐車場の有効活用について、マイナンバー制度に関する国庫補助について、がんばる地域交付金の活用について。  第百二十九号議案平成二十六年度仙台市下水道事業会計決算認定に関する件においては、総合的な排水コントロールシステムの構築について、雨水幹線と雨水ポンプ場について、雨水浸透ますの普及について、土のうステーションについて、マンホールの改良について、適正な料金について。  第百三十号議案平成二十六年度仙台市自動車運送事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件においては、るーぷる仙台について、イクスカについて、バス乗務員の意見集約とその対応について、仙台うみの杜水族館へのバス運行について、高齢者へのバリアフリー対応について、広告つき上屋停留所の整備状況、評価、課題について。  第百三十一号議案平成二十六年度仙台市高速鉄道事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件においては、東西線開業に向けた営業努力について、東西線の駅関連施設について、東西線アクセス道路の整備状況について。  第百三十四号議案平成二十六年度仙台市病院事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件においては、NICUとGCUの病床利用率向上について、政策的医療提供体制の整備について、患者サービス・病院環境の向上について、旧病院跡地の売却について。  総括質疑においては、コンプライアンス強化に向けた取り組み、課題について、障害者の法定雇用率の達成について、人事評価制度について、本市のホームページについて、国連防災世界会議の成果と、G7財務大臣中央銀行総裁会議に向けた取り組みについて、国家戦略特区について、まち・ひと・しごと創生戦略について、政策重点化方針の考え方について、市長が現場で市民の声を聞くことについて、地方創生交付金について、震災復興について、効果促進事業について、一般会計における不納欠損について、財政運営について、ふるさと納税について、予算配分について、地下鉄東西線の開業準備について、国民健康保険事業会計法定外繰り入れについて、外国人に対する生活保護について、子ども・子育て支援新制度の取り組みについて、子ども医療費助成について、児童館、児童クラブの質の確保について、クリエーターの支援について、シティセールスについて、復興公営住宅の適正な戸数について、雨水対策事業の市民への周知について、汚水管への雨水侵入の調査と対策について、いじめの問題と教育行政について、いじめ防止対策について、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの人的支援について、教員のための相談窓口について、教員、事務職員の多忙化解消について、学校と地域の連携について、その他、各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。  次に、決定の経過について申し上げます。  決定に際しましては、第百二十八号議案平成二十六年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、一般会計歳出第二款総務費、第三款市民費、第四款健康福祉費、第六款経済費、第七款土木費、第九款教育費、第十二款諸支出金、歳入第十五款分担金及び負担金、第十七款国庫支出金、第二十四款市債、都市改造事業特別会計国民健康保険事業特別会計介護保険事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計、第百三十号議案平成二十六年度仙台市自動車運送事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件、第百三十一号議案平成二十六年度仙台市高速鉄道事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で、第百二十八号議案中、一般会計及び特別会計のこれらについては認定すべきものと、第百三十号議案及び第百三十一号議案については可決及び認定すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、第百二十八号議案及び第百二十九号議案については認定すべきものと、第百三十号議案から第百三十四号議案までについては、可決及び認定すべきものと決定いたしました。  終わりに、各委員の御協力に対し、心から感謝を申し上げまして、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 13: ◯議長(岡部恒司)次に、総務財政委員会委員長 跡部薫君。     〔十五番 跡部薫登壇〕 14: ◯十五番(跡部薫)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百三十五号議案中、本委員会所管分、第百三十六号議案から第百三十九号議案まで、第百四十七号議案、第百四十九号議案、第百五十号議案並びに追加提案のありました第百五十八号議案中、本委員会所管分、第百六十号議案及び第百六十一号議案の十一件であります。  去る十月六日並びに十月十六日に委員会を開催し、それぞれ同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百三十六号議案仙台市個人番号の利用に関する条例に関しまして、「行政が個人番号を使わなければならない理由と必要性」について質疑があり、これに対しまして、「マイナンバー制度では、行政機関相互で迅速かつ正確な情報連携が可能となり、社会保障、税における給付と負担の公平化、各種行政事務の効率化、窓口書類の簡素化など、よりよい行政サービスを実現するための社会基盤となるものであることから、この制度が適正に実施されるよう本市としてもしっかり対応してまいりたい。また、必要性については、マイナンバー法という法律に規定されているということが大きいと考えている。」という答弁がありました。  また、「市民が個人番号を使用しなくても、さまざまな行政手続を拒否されることはないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「申請に当たって、マイナンバーの記載については、法律で義務づけられたことを十分に説明して記載していただくよう理解を促していくことで考えている。仮に記載がなかったり、間違っていた場合、住民基本台帳で確認するという方法もあり、記載しないことで罰則があることでもないことから、手続を受け付ける。」という答弁がありました。  また、「情報漏えいや個人番号の悪用、成り済ましなどの心配が国民の中に広がっているが、国は十分な説明を果たしていると考えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「国では、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など、多様なメディアを活用した広報を展開しているところであるが、この七月から八月に行われた国の調査によると、五〇%を超える方が内容までは知らないとの結果が出ている。こうしたことを踏まえ、本市としても、ことし八月には市政だよりで制度概要に係る特集記事を掲載したほか、ホームページによる周知広報に加え、地域説明会等も実施しているところである。」という答弁がありました。  また、「地域説明会においてどのような質問があるのか。また、説明会により市民の不安は解消されているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「地域説明会における質問については、マイナンバーカードの申し込みは必須であるかどうかというものや、カードの有効期限に関するものが多いところである。また、地域説明会の中では、まず、マイナンバー制度の安心・安全の仕組みについて説明することにしているので、そこで納得をいただいていると考えている。」という答弁がありました。  また、「地方公共団体情報システム機構から、直接マイナンバーカードが送付されることになる。市民にわかりやすい説明や、例えば、DV被害者マイナンバーカードが加害者に届くというミスが起こるかもしれない。市は、マイナンバーカードの送付に関与できない中で、どのように対応するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「簡易書留で届く通知カードには説明書が同封されており、制度の説明に加えて、マイナンバーをみだりに他人に知らせないこと、マイナンバーが記載された通知カードは大切に保管することなどの留意事項が記載されているほか、個人番号カードの申請方法などが丁寧に記載されている。また、問い合わせ先には、本市が開設する専用ダイヤルが記載されており、説明文だけではわからない場合は、しっかり対応することとしている。また、DV被害者への対応として、十月五日時点で住所と異なるところにお住まいの方千八十一件の送付先情報を登録しており、地方公共団体情報システム機構では、この情報をもとに通知カードをそのまま出力することとしているので、機構側でのミスの可能性は低いものと考えている。」という答弁がありました。  また、「簡易書留で通知カードが送付されるとしても、現実には明確な本人確認がないまま渡している。意図的な成り済ましなどの犯罪が起きる可能性があるが、地方公共団体情報システム機構や国は対策をしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「送付に当たっては、簡易書留で、御自宅でサインあるいは押印をしていただくことになっている。その他の対策というのは、国、機構から特には聞いていない。個人番号自体は、これだけでは不正を働くということはできず、番号を使う場合は、番号確認及び本人確認、本人を確認する証明書等を提出した上で手続していただくことを徹底しているので、不正な利用というのは生じないものと考えている。」という答弁がありました。  また、「マイナンバーを扱うことによって、市民の手が及ばないところに市民のデータが集められることになるが、そのセキュリティーに仙台市が関与できないことが一番の問題と考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「マイナンバー制度における他市町村との連携については、国が整備する情報ネットワークを使用することになる。このセキュリティー対策は個々の自治体では対処できないことから、国の責任において対策を講じるよう要望を行ってきたところである。」という答弁がありました。  次に、第百五十号議案あっせんに関する件に関しまして、「原子力発電所の事故による災害に係る損害賠償について、仙台市が申し立てをするに至るまでの経緯」について質疑があり、これに対しまして、「これまで、平成二十三年度から平成二十五年度までに要した費用については、直接、東京電力に対して損害賠償の請求を行ってきたところである。平成二十三年度分の請求について、今年度初めて、東京電力より支払い額の提示があり、その一部については支払われないものがあるということが明確になったこと、また、平成二十四年度及び平成二十五年度の請求に対する東京電力からの支払いの提示については今後全く見通せないこと、これ以上、現状のままで時間を経過することは財政上も得策ではないと判断したことから、このたびADRセンターへの仲介申し立てを行うこととした。」という答弁がありました。  また、「ADRセンターに対して申し立てを行っている他の自治体の状況」について質疑があり、これに対しまして、「県内については、ことしの三月に宮城県が、四月には丸森町がADRの申し立てを行っている。県外では岩手県、また、岩手県内の市町村においてもADRセンターに和解仲介の申し立てを行っている。自治体で最も早く申し立てを行った岩手県においては、昨年一月に和解仲介の申し立てを行い、昨年十月に和解案が示されたところである。申し立て額に対する岩手県の和解額全体の割合については、およそ四割ということである。ただし、人件費が三割未満だったほかは、放射線の測定経費や除染経費などについては、およそ九割以上の割合で和解案が示されたということである。また、岩手県においては、人件費について一部支払いがなかったとのことであったが、弁護士等の意見を聞いた上で和解することが妥当と判断をして、訴訟については考えていないと伺っている。」という答弁がありました。  また、「今現在、東京電力が支払う見込みのものはあるか。」という質疑があり、これに対しまして、「今現在、東京電力から提示のあった額としては、七千六百万円については支払うという提示をされており、今、その合意手続を進めている最中である。」という答弁がありました。  また、「支払い請求への取り組みと和解に至らない場合の対応」について質疑があり、これに対しまして、「本市においては、これまで完全賠償を目指して直接交渉を続けてきたところである。ADRの手続においても、引き続き完全賠償を目指して交渉を続けていきたいと考えているが、もし仮にADRの手続を経てもなお完全賠償とならない場合については、その結果を踏まえて、改めて今後の対応について検討したいと考えている。」という答弁がありました。  次に、第百五十八号議案平成二十七年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第一条歳入に関しまして、「本市が、総合的に災害に対応するための、本市の情報収集体制はどのようになっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「災害時の情報収集については、一一九番通報、宮城県や気象庁が公開するネット上の情報、河川管理者への直接連絡などにより情報を収集し、災害が落ちついた後は、消防の情報のほか、区役所がパトロールによって得た情報、被害額に関しては財政局で照会を取りまとめたものを集約し、被害報としてまとめている。」という答弁がありました。  また、「り災証明の発行状況及び具体的な支援内容」について質疑があり、これに対しまして、「十月十五日の時点で、全体の発行件数が二百七十一件。内訳としては、全壊が三件、半壊が十八件、一部損壊が二百五十件である。税制上の支援措置としては、市税条例において災害時における減免規定がある。り災証明の判定基準と市税条例上における減免の対応基準とはイコールではないが、個人市県民税であれば、所有する住宅または家財に損害を受けた割合が五〇%以上のものについては、前年度の所得金額に応じて一〇〇%から二五%の減免割合、損害割合が三〇%以上五〇%未満のものについては、所得金額に応じて五〇%から一二・五%の減免割合となっており、これをもとに個々の被害の状況に応じて適用してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「支援制度を一〇〇%生かすための配慮」について質疑があり、これに対しまして、「税制上の減免制度の周知については、ホームページや報道発表のほか、り災証明の申請を受けて現地調査をした際に個別に案内をしてきた。ただ、その後、ホームページ上の周知にとどまっていたので、今後、例えば、り災証明書を発行する際の封筒に同様のチラシを同封するなどして、改めて周知徹底を図ってまいりたい。」という答弁がありました。  また、「今回の豪雨では、二役の判断はどこに生かされているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「集まった情報を二役に上げ、災害対策本部を設置、さらに情報を集約の上、避難勧告、避難指示を判断して発令した。また、第二回の災害対策本部員会議においては、被害の集約と必要な予算措置について直ちに検討するよう指示があり、直ちに補正予算の編成に着手した。」という答弁がありました。  また、「実際に現場に足を運び、市民の声を聞くことも必要であり、市長、副市長を支える事務方がアドバイスすることがあってもよいと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「実際に現場に足を運び、市民の声を直接聞く機会を設けることは非常に大切だと考えている。二役を補佐するに当たり、それを旨として対応し、今後、復旧の作業に当たっても、機会を捉えて、現場に直接足を運んでもらうよう進言してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「被災者に対する市独自の支援策の検討」について質疑があり、これに対しまして、「独自支援策については考えていないと答弁したが、現場における確認も含め、さまざまな市民の声を伺いながら適切な対応に努めていくとの市長答弁があったことから、改めて市長の判断を仰ぎたい。」という答弁がありました。  また、「風水害時の避難所の開設に当たって、今後は、指定動員職員が鍵を預かるという取り扱いに切りかえると理解してよいか。」という質疑があり、これに対しまして、「今後は、指定動員職員にも対象を広げたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「学校の施設管理者や近隣の町内会の役員、指定動員職員と鍵の保有者がふえていくことになるが、合意形成は問題ないか。」という質疑があり、これに対しまして、「鍵の保有者については、地域版の避難所運営マニュアルに記載することとなっており、施設管理者、避難所運営委員会、避難所担当課の三者による協議の上、決定していくこととしている。」という答弁がありました。  また、「避難所運営マニュアルの見直しの際に、避難所担当職員が鍵の預け渡しの拡大について助言をすることなどはあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の豪雨災害を踏まえると、まずは近くにいる者、市の職員であれば指定動員職員が避難所に行って鍵をあけるということであり、避難所に行っても鍵を持っていないという状態はないものと考えている。鍵をあける職員については、今後調整する部分はあるが、昼間の場合、夜の場合の取り扱いを決めて、施設管理者にも地域にも安心できるような対応にしていきたい。」という答弁がありました。  また、「風水害時、特に川に近い学校の場合、体育館ではなく校舎の二階、三階が指定避難所として望ましいというケースがあると思うが、こうしたケースも想定できる範囲として考慮すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「豪雨など浸水被害による避難勧告、避難指示がある場合の、指定避難所における校舎の鍵の取り扱いについても、学校、地域、本市の三者で協議をして、浸水があり得るような場合の避難先についても協議をして決めていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「今回の豪雨災害において、指定避難所からコミュニティ・センターや集会所等に避難場所を変更したケースもあったが、住民がどこに避難をしているのか定時的な把握はされていたか。」という質疑があり、これに対しまして、「避難所の状況については、各区において把握しており、その開設状況や避難者数を災害対策本部に報告することとなっている。しかしながら、今回は指定避難所以外で十一カ所、集会所やコミュニティ・センターをあけている。その状況を逐一、災対本部で把握していたかというところについては、少し課題があったと考えている。今後については、そういった面も含めて、しっかりと情報を吸い上げて対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「消防団に対する避難所開設情報の伝達」について質疑があり、これに対しまして、「避難所の開設状況については、災対本部から消防局の対応本部を通じて、ファクスなどにより各消防署、出張所に伝達され、避難広報活動を行うために消防署や出張所などに集合した消防団に対して周知伝達することを基本としている。今回の大雨に際しても、各消防署の基本計画に基づいて、広報活動を行う消防団が担当する消防署や各分団の機械器具置き場に一旦集合して、避難勧告等の対象地域や避難所に関する情報などを周知して広報活動を開始したところである。各消防署の消防団本部で把握している避難所の情報が、できるだけ多くの団員に伝わるように今後努めてまいりたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「災害復旧費の財源における国庫支出金の割合と国庫負担の対象」について質疑があり、これに対しまして、「公共土木施設の災害復旧事業については、三分の二が通常の国庫負担率、残りを市債で賄うという財源構成になっている。また、国庫負担の対象については、例えば道路、橋梁、公園などにおいては、今回、土砂や流木が多かったが、こうしたものの撤去は、いわゆる維持的な部分とみなされ負担の対象にならない。また、河川などは、例えば通常の人工的な河岸についての復旧は対象になるが、いわゆる天然河岸、通常の崖になっているようなものが崩れたような場合については、適用除外という基準になっている。なお、全国的にも、これまでこの基準あるいは制度が適用されており、今回集計、算定した結果について今回補正予算として計上している。」という答弁がありました。  また、「激甚災害指定の場合の災害復旧費の国庫支出金の割合」について質疑があり、これに対しまして、「仮に激甚災害の指定とされて一定の要件を満たすと、国庫負担率のかさ上げが適用される。地方負担額などをベースとした累進的なかさ上げ方式になっているので、正確な数字の提示は難しいところではあるが、内閣府の資料によると、過去の実績では十数%かさ上げという結果になる。」という答弁がありました。  また、「本激、局激の指定を含めた被災自治体に対する国の支援」について質疑があり、これに対しまして、「災害復旧に係る本激あるいは局激、基本的な現行の制度についてさまざまな論点はあるが、今回の災害の適用に当たって、直ちにこの指定基準を見直すことは、現実的には極めて難しいものと考えている。そういった認識のもとで、実際に本市が受けている被害の額が、国においてどのように位置づけられているのかという部分については改めて十分確認をし、そして、実情について国へしっかりと伝えていくということは全力を挙げてやっていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第百三十六号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案十一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 15: ◯議長(岡部恒司)次に、市民教育委員会委員長 村上かずひこ君。     〔二十七番 村上かずひこ登壇〕 16: ◯二十七番(村上かずひこ)ただいま議題となりました議案中、市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十号議案、第百四十五号議案、第百四十八号議案、第百五十一号議案及び第百五十二号議案の五件であります。  去る十月六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  第百四十号議案仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「住民基本台帳法の改正内容と本条例が影響を受ける具体的な内容」について質疑があり、これに対しまして、「NPO法人の認証事務等に関して、本人確認情報の提供元が、都道府県知事から地方公共団体情報システム機構に、情報の呼称が本人確認情報から機構保存本人確認情報になることなどから、本条例について文言の修正等の規定整備が必要になる。」という答弁がありました。  また、「マイナンバーの制度を管理する情報システムから、個人情報を受け取るという関係になるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「改正された住民基本台帳法では、地方公共団体情報システム機構が、都道府県の区域内外の市町村長に機構保存本人確認情報を提供することになるが、あらかじめ定められた事務について、市区町村の住民基本台帳情報を住民基本台帳ネットワークシステムにより閲覧できるという趣旨は、法改正の前後で変わっていない。」という答弁がありました。  また、「NPO法人の認証の権限は宮城県から仙台市に移されており、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報を受け取らなくても、申請者から住民票の写しを受け取ることを原則にしながら、自治体間の照会の中で確認するなど、自治体が責任を持って行うということも検討すべきだったのではないかと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「NPO法上、理事、監事を合わせて四名以上の役員が必要とされており、本市では、申請書に記載の人物が実在する方か確認しなければならない。住民基本台帳法で、NPO法人の認証事務等に住民基本台帳ネットワークを利用できるとされているのは、申請者の利便性の向上が主眼であると認識していることから、これまで同様の扱いをしたいと考えている。なお、認証の際には、NPO法の趣旨に基づく縦覧による市民のチェックに加え、要件に沿っているかどうか、所轄庁として確実、丁寧に対応してまいりたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第百四十号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案五件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 17: ◯議長(岡部恒司)次に、健康福祉委員会委員長 小田島久美子さん。     〔二十九番 小田島久美子登壇〕 18: ◯二十九番(小田島久美子)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百三十五号議案中、本委員会所管分及び第百四十一号議案の二件であります。  去る十月六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
     これより質疑の概要を申し上げます。  第百三十五号議案平成二十七年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第二条債務負担行為の補正及び第百四十一号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例に関しまして、「これまでの公立保育所の民営化に伴う建てかえの実績」について質疑があり、これに対しまして、「平成十九年に、昭和五十六年以前に建築した木造の公立保育所等二十二カ所について建てかえを行うことを公表し、現在までに八カ所の建てかえを行っている。」という答弁がありました。  また、「民設民営による建てかえ後の児童や保護者の対応」について質疑があり、これに対しまして、「民設民営による建てかえ前には不安の声があったが、建てかえ後のアンケートでは、保育内容に満足、または、おおむね満足した保護者が九割以上を占めていた。」という答弁がありました。  また、「どのような点が満足という回答につながっていると分析しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「民設民営による建てかえ前に、保護者の代表、運営法人の代表、仙台市の委員から成る三者協議会を実施し、新しい保育所の運営内容や保育サービスについての協議をするほか、開所後も市が毎月巡回し、その内容を三者協議会に報告し協議している。また、保育所の運営法人に親切丁寧に保育をしていただくことで、保護者の不安が徐々に払拭されてきたのではないかと分析している。」という答弁がありました。  また、「保護者説明会の経過」について質疑があり、これに対しまして、「本議案に係る両保育所とも、平成二十六年十一月一日に第一回目の保護者説明会を開催し、民設民営による建てかえ計画について説明し、それ以降、合計でそれぞれ四回開催している。」という答弁がありました。  また、「今回の建てかえによる定員数の変化」について質疑があり、これに対しまして、「若林保育所については、定員を九十名から百五名とし、さらに定員の二割増しまで受け入れられる規模で建てかえを行っているため、百二十名までは受け入れができる施設となる予定である。一方、岩切保育所については、定員は従前どおりの九十名だが、最大で百八名までの受け入れを予定している。」という答弁がありました。  また、「今回の建てかえに関する保護者の要望」について質疑があり、これに対しまして、「若林保育所では、移転先が市道に接しているため、歩道を整備してほしいという要望があり、現在、歩道の整備内容について具体に検討している。また、岩切保育所では、これまで大切にしてきた伝統を新しい保育所にも引き継いでほしいという要望があり、運営法人とも協議してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「運営法人のこれまでの運営実績」について質疑があり、これに対しまして、「若林保育所を運営する法人は、仙台市内での運営実績はないが、関東地域で二十カ所の認可保育所の運営実績があり、また、来年の四月には仙台市内に二カ所の認可保育所を開所する予定である。岩切保育所を運営する法人は、仙台市内で二カ所の認可保育所の運営実績がある。」という答弁がありました。  また、「公立保育所におけるエアコンの整備状況」について質疑があり、これに対しまして、「公立保育所のエアコン設置については、三歳児未満室の整備を優先的に考えており、現時点においては、ゼロ歳児から二歳児までが十四室、その他では十三室が未整備であるが、十四室については来年の夏までに、それ以外についても一年でも早く整備できるよう努めてまいりたい。また、本議案に係る二つの保育所の三歳児未満室のエアコン設置については、ことしの九月末までに完了している。」という答弁がありました。  また、「今後の公立保育所の建てかえ、民設民営化の計画」について質疑があり、これに対しまして、「昭和五十六年以前に建設し、老朽化した木造の公立保育所等については、平成十九年に策定した方針、ガイドラインに基づき、毎年二カ所ずつ計画的に建てかえを進め、子供たちの生活環境の向上に努めてきたところである。これまで八カ所については既に建てかえが進んでおり、そのほか六カ所についても早期の建てかえが必要だと判断し、現在着手しているところであり、方針、ガイドラインに基づいて着実に建てかえを進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「跡地の利活用」について質疑があり、これに対しまして、「財源確保という観点から、売却することも重要な選択肢となるが、地域懇談会等で、地元の御意見、御要望をお聞きし、また、各局、各区の利用要望等も踏まえ、総合的に判断することとなる。」という答弁がありました。  また、「現在の待機児童数」について質疑があり、これに対しまして、「四月一日現在の待機児童数とは集計方法が異なり、各保育所を第一希望とする子供の人数で集計したものだが、九月一日現在の保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業への申し込み児童のうち、入居待ち児童数は千三百九十人である。」という答弁がありました。  また、「公立保育所を残したまま民間保育所を建てかえたほうが、待機児童の解消につながるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の建てかえは、老朽化した公立保育所について、児童が安全で快適に過ごすことができるよう、早期の建てかえが必要として行っているものである。また、建てかえの際には、現在の定員以上とし、さらに定員の二割増しの児童を受け入れられる規模での建てかえをお願いしている。限られた財源を有効活用して、子育て支援施策を拡充していくため、今後とも民設民営による建てかえを基本として、計画的に推進してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「ガイドラインが策定された八年前から、保育ニーズは変化していると思うが、認識はいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「家庭や児童を取り巻く環境は確かに変化してきているが、保育事業において市町村に求められる役割は基本的には変わっていないと考えており、今後もその役割を果たしていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しましては、第百三十五号議案中、本委員会所管分及び第百四十号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案二件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。  大変失礼いたしました。訂正をさせていただきます。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しましては、第百三十五号議案中、本委員会所管分及び第百四十一号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  訂正をさせていただきます。失礼いたしました。(拍手)         ─────────────────── 19: ◯議長(岡部恒司)次に、経済環境委員会委員長 庄司俊充君。     〔三十四番 庄司俊充登壇〕 20: ◯三十四番(庄司俊充)ただいま議題となりました議案中、経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十六号議案の一件であります。  去る十月六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 21: ◯議長(岡部恒司)次に、都市整備建設委員会委員長 加藤和彦君。     〔十四番 加藤和彦登壇〕 22: ◯十四番(加藤和彦)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百三十五号議案中、本委員会所管分、第百四十二号議案から第百四十四号議案まで及び第百五十三号議案並びに追加提案のありました第百五十八号議案中、本委員会所管分及び第百五十九号議案の七件であります。  去る十月六日並びに十月十五日に委員会を開催し、それぞれ同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百三十五号議案平成二十七年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第七款土木費及び第三条市債の補正に関しまして、「鶴ケ谷第二市営住宅において、復興公営住宅の落選者で、特別家賃低減世帯などを対象に行った入居調整で入居が決定した世帯数」について質疑があり、これに対しまして、「ことし九月末の時点で三十三世帯である。」という答弁がありました。  また、「鶴ケ谷第二市営住宅で、修繕し市営住宅として公募できる戸数」について質疑があり、これに対しまして、「現在入居調整を行う五十戸以外で、今後修繕して募集に回すことができる住戸は約百七十戸である。」という答弁がありました。  また、「修繕すれば市営住宅の公募に回せる住戸約百七十戸について、早期改修し市民に提供すべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「傷みが激しく、大規模な改善工事が必要な住戸もあり、次回の定期募集に回せる戸数については現在精査中であるが、これらを含め、順次、修繕や改善工事を行い、募集に回してまいりたい。」という答弁がありました。  次に、第百五十三号議案市道路線の認定及び廃止に関する件に関しまして、「本議案で示された各路線の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「開発行為等により市に帰属された道路が五十八路線、道路事業により整備された道路が二路線、私道を市道認定した道路が三路線などとなっている。」という答弁がありました。  また、「私道から市道への移行認定を行う際の主な条件」について質疑があり、これに対しまして、「市道への認定要件については、仙台市市道路線認定基準を定めており、主な認定要件は、道路の幅員が四メートル以上、道路用地の所有者全員から寄附を受けられること、道路用地の境界が明確であること、市道から市道まで通り抜けできること、行きどまり道路でも、延長が百メートル以上、かつ十世帯以上の家屋が面している道路であることなどである。」という答弁がありました。  また、「境界の明確化が求められる際に、所有者の土地の分筆や登記簿の修正が必要となるが、その費用区分」について質疑があり、これに対しまして、「私道から市道に編入する際には、道路用地を寄附していただく所有者に分筆作業を行っていただき、その後、仙台市において、所有権移転登記と市道認定のための測量、境界ぐい設置の作業を行うこととなる。」という答弁がありました。  また、「市道認定にかかる費用の事前の予算措置」について質疑があり、これに対しまして、「私道の市道編入については、認定要件を満たしたものについて測量等を行い、市道認定を行っている。要望が多く寄せられた場合、直ちに対応することは難しい状況にあるが、各予算の横断的な調整を行うなど、地域の要望に可能な限り対応してまいりたい。」という答弁がありました。  次に、第百五十九号議案平成二十七年度仙台市下水道事業会計補正予算(第一号)に関しまして、「九月十日の豪雨後、陣ケ原地区で起きた陥没の発生の概要とその後の対応」について質疑があり、これに対しまして、「九月十一日午後に、泉消防署から下水道北管理センターに連絡があり、発生を確認した。穴は、直径約三メートル、深さ一・五メートルで、その下、深さ約七メートルのところに直径一・三メートルの雨水管が埋設されている状況である。応急措置として、転落防止のため、穴の周囲をバリケードで囲み、穴の中や周辺の点検後、穴の埋め戻しを行った。また、雨水管の内部の点検を実施し、異常がないことを確認した。さらに、今月、当該路線の幅約五メートル、長さ約二百メートルにわたり、地表面に鉄筋を差し込み、地下に空洞がないか調査を行ったが、異常は見られなかった。」という答弁がありました。  また、「陥没の原因究明と地域住民への説明」について質疑があり、これに対しまして、「陥没の原因については、今後、専門業者に調査を委託し究明していく。また、近日中に、地域住民にこれまでの経緯を説明するとともに、専門調査の結果についても、結果がまとまり次第、再度説明会を開催する予定である。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 23: ◯議長(岡部恒司)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24: ◯議長(岡部恒司)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  各号議案のうち、第百二十八号議案、第百三十号議案、第百三十一号議案、第百三十五号議案、第百三十六号議案、第百四十号議案及び第百四十一号議案について、ふるくぼ和子さんから通告がありますので、発言を許します。     〔三十三番 ふるくぼ和子登壇〕(拍手) 25: ◯三十三番(ふるくぼ和子)ふるくぼ和子です。日本共産党仙台市議団を代表して、ただいま議題となっています議案中、七件に対する反対の討論を行います。  今議会は、復興事業計画四年目となる決算を審議する議会でした。今年度で終了するとされる復興事業計画の評価を行い、残された課題を解決するための深い検討が加えられるべきでした。ところが、当局は、復興事業計画の進捗について、おおむね計画どおり順調に進んでいる、住まいの再建もおおむね完了という認識を一切変えることがありませんでした。  市長は、最後のお一人までとか一人一人に寄り添ってと言いながら、それを実現できる根拠は最後まで示されませんでした。勝手に対象者を狭め、被災者を切り捨てることで完了することは許されません。  復興公営住宅の増設や家賃補助、新たな宅地復旧策を打ち出すことこそが今求められています。必要なときに必要な手だてを打ってこそ、被災者の生活再建は加速し、本来の完了に近づけることができます。  復興基金は、今年度末には百十三億円、総額の三分の一以上も残す見込みです。被災者支援、生活再建のための財源は十分あります。問われているのは、まさしく市の姿勢です。  豪雨災害についても、議案の付託を受けた総務財政委員会で、市長の対応への批判が複数会派から相次ぎました。追加の補正予算の提案がありましたが、国の補助枠にとらわれない、市独自の支援が強く求められています。  福祉や暮らし、教育にかかわる施策についても同様です。いじめ問題では、会派を超えて重要課題として取り組むことを求めました。少人数学級の実施や学校施設の改修、街路樹の維持管理の問題では、複数の会派が取り上げ、市長に対して実施の決断を迫りました。  また、政策重点化方針が、ハードばかりに偏っているとの指摘がありました。多くの会派が市長の決断を迫ったのは、今議会の大きな特徴であったと同時に、市が市民生活に直接かかわる仕事を十分に行っていないことのあらわれです。  財政局長も市長も、財政難を殊さら強調しましたが、財政調整基金は増額し、国民健康保険会計では勝手な財政規律を持ち出し、一般会計繰入金約二十六億円の減額補正を行い、収納対策の強化とあわせ二十九億円の効果を出したと、行革の成果としてうたってまでいます。  市長が、子ども医療費の県の制度拡充をしつこく言っていくと言っても、福祉はお金に余裕のあるときにやることという村井知事の議会答弁に対して、問題だという認識も示せないのであれば、単なるパフォーマンスにすぎないことも明白です。  世界に冠たる仙台市などと奇をてらう発言を行い、市民の暮らしを第一にすることを脇に置いて、市長は胸を張りましたが、被災者の生活再建の課題、市民生活の要望が明らかになったのですから、直ちに対応策を打つべきです。  地方自治体の第一の使命である福祉の向上に資する市政運営こそ行うべきであり、それに逆行するアベノミクス路線と間違った行革路線からの転換を強く求めるものです。  以上の立場から、第百二十八号議案平成二十六年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、仙台市一般会計歳入歳出決算中、歳出につきましては、第二款総務費では、人減らしと市民サービスを切り捨てる行財政改革推進に要する経費に反対です。また、高速鉄道建設基金運用収入積立金、高速鉄道基金造成のための積立金については同意できません。情報システムセンター業務運営には、マイナンバーにかかわる経費が含まれており、反対です。  第三款市民費では、マイナンバー制度導入にかかわる戸籍住民基本台帳費に反対します。  第四款健康福祉費では、重度障害者福祉手当、難病見舞金、小児慢性特定疾患患者見舞金の廃止に反対です。利用上限を設け、深刻な利用抑制となった敬老乗車証制度をもとの制度に戻すことを求めて反対します。また、待機児童の解決にも逆行する公立保育所の廃止、民営化を進めたことに反対です。  第六款経済費では、仙台空港整備事業費負担金は、国の直轄事業への地元負担金の押しつけであり反対です。農業園芸センター再整備は、民間任せの整備手法で失敗しました。それに反省せず、また民間任せにしようとしているため整備がおくれています。直営ですべきであり、反対します。  第七款土木費では、被災者に負担を押しつける蒲生北部地区復興再整備事業に同意できません。青葉山公園整備推進費にも反対です。また、乗合バス活性化推進費は、バス路線再編説明会等に要した費用であり、バス活性化に反するものですので、同意できません。国直轄道路事業負担金は、国が地方への負担を押しつけているものであり、認められません。仙台駅東西自由通路整備費については、JR東日本による仙台駅再開発の一部であるにもかかわらず、その整備費の三分の二を税金で出す必要はありません。JR東日本に負担を求めるべきであり、反対します。  第九款教育費では、標準学力検査及び生活・学習状況調査に同意できません。学校規模適正化という名で、小学校の統廃合を進めることにも同意できません。また、PFIで進めようとする加茂、宮城学校給食センター移転建設推進費は、単独調理校または親子方式での整備を求めて反対します。校務支援システム導入検討にも反対します。  第十二款東西線建設にかかわる諸支出金に反対します。  歳入につきましては、以上の事業にかかわる第十五款分担金及び負担金、第十七款国庫支出金、第二十四款市債について反対します。  また、特別会計につきましては、平成二十六年度都市改造事業特別会計歳入歳出決算では、蒲生北部地区事業費に反対です。  平成二十六年度仙台市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算では、約三十四億円もの黒字となり、単年度では使い切れず、剰余繰り越しになりました。市民のための財源を十分活用していないことのあらわれです。高過ぎる国保料は引き下げるべきであり、本決算には反対です。  平成二十六年度仙台市介護保険事業特別会計歳入歳出決算では、介護保険サービス利用料が三割負担となるペナルティーは中止すべきです。安心の介護保障を求め、決算には反対します。  平成二十六年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算は、年齢で命の差別を持ち込む後期高齢者医療制度は廃止すべきであり、反対します。  次に、企業会計につきましては、第百三十号議案平成二十六年度仙台市自動車運送事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件では、霞の目営業所の管理委託を拡大したことに反対します。バス路線再編説明会で寄せられた市民の声に十分応えず、再編を決めたことに同意できません。  第百三十一号議案平成二十六年度仙台市高速鉄道事業会計資本剰余金の処分及び決算認定に関する件は、莫大なお金をかけた東西線ありきで関連事業やバス路線再編が進められました。市のお金の使い方を改めるべきであり、同意できません。また、地下鉄駅業務委託を決めたことに反対です。  第百三十五号議案平成二十七年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第二条債務負担行為の補正並びに第百四十一号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例については、いずれも若林保育所と岩切保育所を廃止し、民営化するための提案ですが、市民の願っている待機児童の解消にも、子育て支援を充実させるものでもありません。  子供未来局長が、待機児童の解消が課題で、保育基盤整備が必要と決算等審査特別委員会で答えたことにも反します。若林保育所と岩切保育所を廃止する理由は何もありません。仙台市立保育所を継続し、民間認可保育所の増設を支援して定員増を図ることで、初めて待機児童の解消は図れるものです。公立保育所の廃止計画を撤回することを求め、本議案には強く反対をします。  第百三十六号議案仙台市個人番号の利用に関する条例については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、いわゆるマイナンバー法に沿って市長が個人番号を利用するために必要な事項を定めようとするものです。  また、第百四十号議案仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例は、住民基本台帳法の改正に伴い、NPO等の認証に当たり、情報提供元が、これまでの住基ネットシステム指定情報処理機関からマイナンバー制度を管理する地方公共団体情報システム機構になるというものです。  いずれの議案も、二〇一三年に成立したマイナンバー法にかかわるものですが、その施行がまだなのに、今後、適用事業を拡大する改正が行われました。個人情報の保護よりも、国が一手に握ることを重視したもので、市が市民から預かった大切な情報を国に差し出すことになります。  さらに、この膨大なデータが漏えいする危険を大きくはらんでいる点でも重大です。仙台市の行政手続は、個人番号を使わなくても十分成り立っています。このような条例の制定を否定し、国に情報提供ネットワークシステムづくり中止を市長は求めるべきです。  間もなく市民の皆さんに、その内容も意味もよく理解されていないマイナンバー通知カードが届き始めます。セキュリティーも全て国任せで、市民の個人情報が守れないことは、国民年金機構の情報流出事件からも明らかです。  さらに、制度開始前にもかかわらず、茨城県取手市では、システム委託業者が記載しない設定をしていたと思い込み、本来記載されるはずのない個人番号が住民票に印字されて使用され、第三者に個人番号が漏えいするずさんな管理体制も露呈しました。  また、システム契約をめぐって、厚生労働省の担当者による汚職事件も発覚しています。国につき従って、市民の情報流出の危険がさらに高まる個人番号カードの作成は推進しないこと、マイナンバー制度そのものの中止を求めて、第百三十六号、第百四十号議案には反対をします。  今議会は、改選後初めての定例議会でした。付託を受けた五十五人全ての議員が、道義的立場で議会の民主的運営に努力し、議論の機会が保障されることは議会運営の基本です。  国会では、安保法制の採決をめぐって、国民がテレビの画面にくぎづけになるような、暴力的とも言える強行採決が行われました。法案に対する議論が封じ込められ、立憲主義も平和主義も民主主義も破壊する強行採決、それ自体が許されるものではありません。議会運営の民主主義まで破壊し、数の力で押し切るようなことも決してあってはなりませんでした。  仙台市議会においても、私たち日本共産党仙台市議団は、市民の暮らしを支える温かい市政にしてほしいという負託に応えて、政策議論を積極的に行うとともに、議会の民主的運営が行われるよう、引き続き取り組む決意を申し上げて、討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 26: ◯議長(岡部恒司)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  各号議案のうち、まず、  第百二十八号議案 平成二十六年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、
     平成二十六年度仙台市一般会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市都市改造事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市介護保険事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 以上五件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 27: ◯議長(岡部恒司)起立多数であります。よって、各決算は、いずれも認定することに決しました。  次に、  平成二十六年度仙台市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市駐車場事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市公債管理特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算  平成二十六年度仙台市新墓園事業特別会計歳入歳出決算 以上六件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものです。各決算は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、各決算は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第百三十 号議案 平成二十六年度仙台市自動車運送事業会計資本剰余金の処分           及び決算認定に関する件  第百三十一号議案 平成二十六年度仙台市高速鉄道事業会計資本剰余金の処分及           び決算認定に関する件 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決及び認定すべきであるものとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 29: ◯議長(岡部恒司)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決及び認定することに決しました。  次に、  第百二十九号議案 平成二十六年度仙台市下水道事業会計決算認定に関する件 を採決いたします。  委員長報告は、認定すべきであるとするものであります。本案は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。  次に、  第百三十二号議案 平成二十六年度仙台市水道事業会計利益処分及び決算認定に           関する件 を採決いたします。  委員長報告は、可決及び認定すべきであるとするものであります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決及び認定することに決しました。  次に、  第百三十三号議案 平成二十六年度仙台市ガス事業会計資本剰余金の処分及び決           算認定に関する件  第百三十四号議案 平成二十六年度仙台市病院事業会計資本剰余金の処分及び決           算認定に関する件 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決及び認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 32: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決及び認定することに決しました。  次に、  第百三十五号議案 平成二十七年度仙台市一般会計補正予算(第二号)  第百三十六号議案 仙台市個人番号の利用に関する条例  第百四十 号議案 仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改           正する条例  第百四十一号議案 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 以上四件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 33: ◯議長(岡部恒司)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、  第百三十七号議案 仙台市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を           定める条例の一部を改正する条例  第百三十八号議案 仙台市職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例  第百三十九号議案 仙台市市税条例の一部を改正する条例  第百四十二号議案 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例           の一部を改正する条例  第百四十三号議案 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例  第百四十四号議案 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  第百四十五号議案 仙台市学校条例の一部を改正する条例  第百四十六号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百四十七号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百四十八号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百四十九号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百五十 号議案 あっせんに関する件  第百五十一号議案 町の区域を新たに画する件  第百五十二号議案 町の区域の変更に関する件  第百五十三号議案 市道路線の認定及び廃止に関する件  第百五十八号議案 平成二十七年度仙台市一般会計補正予算(第三号)  第百五十九号議案 平成二十七年度仙台市下水道事業会計補正予算(第一号)  第百六十 号議案 仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関す           る条例の一部を改正する条例  第百六十一号議案 仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 以上十九件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第五 第二号請願から第四号請願まで 35: ◯議長(岡部恒司)日程第五 第二号請願から第四号請願までを議題といたします。  まず、第二号請願について委員長の報告を求めます。総務財政委員会委員長 跡部薫君。     〔十五番 跡部薫登壇〕 36: ◯十五番(跡部薫)今定例会において、総務財政委員会に付託を受けました第二号請願安全保障関連法の廃止を求める意見書を政府に送付することに関する件につきましては、去る十月六日開催の委員会におきまして、慎重に審査を行い、起立採決の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、不採択にすべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。  御清聴まことにありがとうございます。          ─────────────────── 37: ◯議長(岡部恒司)次に、第三号請願及び第四号について委員長の報告を求めます。経済環境委員会委員長 庄司俊充君。     〔三十四番 庄司俊充登壇〕 38: ◯三十四番(庄司俊充)今定例会において、経済環境委員会に付託を受けました第三号請願<福島第一原発放射能汚染物質焼却>の安全確認に関する件及び第四号請願農林系放射能汚染物質の焼却処理について、仙台市民に説明を行うことを求める件につきましては、去る十月六日開催の委員会におきまして、慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、いずれも起立採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしましたので、御報告を申し上げます。  御清聴まことにありがとうございました。
             ─────────────────── 39: ◯議長(岡部恒司)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40: ◯議長(岡部恒司)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  まず、第二号請願について、ふなやま由美さんから通告がありますので、発言を許します。     〔三十二番 ふなやま由美登壇〕(拍手) 41: ◯三十二番(ふなやま由美)日本共産党仙台市議団のふなやま由美です。第二号請願安全保障関連法の廃止を求める意見書を送付することに関する件について、紹介議員として賛成討論いたします。  安倍政権は、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行い、武力攻撃事態法、PKO法など既存の十の法律を一括して改正する平和安全法制整備法と新法の国際平和支援法を、いわゆる安全保障関連法案として国会に提出し、衆議院に続き参議院でも強行採決しました。  法案の内容も審議経過も問題だらけのために、当時の世論調査では、七割の国民が成立に反対し、八割以上が説明不足と答えていました。法案成立後も、研究者や文化人を初めとした、若者、学生から高齢者まで世代を超えて反対の声を上げ、安保関連法廃止を求める国民の運動は大きく広がっています。  そもそも日本国憲法第九条は、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明確に規定しています。ところが、安保関連法は、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、海外で武力を行使することを可能とするものです。  歴代の自民党閣僚経験者、内閣法制局元長官、最高裁判所長官経験者、圧倒的多数の憲法の専門家が指摘するように、国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法九条の違反です。  これまでの周辺事態法を重要影響事態法にして、地理的制約を取り払い、歯どめなき米軍支援を行うことが可能になります。法律が規定する補給や輸送、修理、整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠な要素をなすことは、国際的にも軍事的にも常識です。  しかも、自衛隊が輸送する武器、弾薬に何ら限定はなく、米軍のミサイルや戦車はおろか、非人道兵器であるクラスター弾や劣化ウラン弾、核兵器であっても法文上は排除されないことが明白になりました。  請願者が、このまま安全保障関連法が施行されることになると、危険が説明されないままに自衛隊が任務につかざるを得ない状況になる、自衛隊員の命を危険にさらすおそれがあると指摘するとおりです。  先日の総務財政委員会の中で、資料として配付された請願者の陳述書の中で、主婦である私たちが、なぜここまで安保法にあらがっているのかとの思いが克明に書き記されています。子供たちには、人を殺してはいけないと教えます。しかし、戦争になれば人を殺さなければならない、自分も殺されるかもしれないと教えることになります。こんな悲しい日本になってほしくはありません。  また、戦争に間接的に直接的にかかわり、対話でなく暴力をもって対峙するという方法は、私たちの子供たちを守る方法にはならない、誰の子供も殺させないと訴えておられます。  求められているのは、請願者を含む多くの市民が、内容も成立過程もおかしいと訴えている、考えている安保関連法について、市民の代表として、私たち仙台市議会がきちんと国に意見書を出してほしいという一点です。請願を採択し、意見書を決議しようではありませんか。このことを呼びかけて、賛成討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 42: ◯議長(岡部恒司)次に、第二号請願について、ひぐちのりこさんから通告がありますので、発言を許します。     〔九番 ひぐちのりこ登壇〕(拍手) 43: ◯九番(ひぐちのりこ)社民党仙台市議団のひぐちのりこです。安保関連法に反対するママの会から提出された第二号請願安全保障関連法の廃止を求める意見書を政府に送付することに関する件について、賛成討論いたします。  安全保障関連法が、多くの法律家、学者、文化人らによる憲法違反という問題を放置したまま、多数の国民の反対、懸念の声を無視して、通常の国会運営手続とは著しく異なった強引な手法によって成立してしまいました。  参議院の平和安全法制特別委員会では、地方公聴会の報告、総括質疑も行われず、聴取不能としか議事録に残せないほどの乱暴な採決が行われました。立憲主義と議会制民主主義を踏みにじる暴挙にほかなりません。このことは、戦後七十年間守り続けてきた平和な日本社会が根底から覆されたと言っても過言ではありません。  私たちの国は、大戦を経験し、出兵した若者だけでなく、子供や女性、高齢者、障害者、そして周辺諸国を含む二千万人以上の人々が犠牲になりました。この反省をもとに二度と戦争しないことを決意し、平和憲法のもと、戦争による被害者を出さず、戦争しない国として国際社会に貢献をし、日本政府は、戦後一貫して、憲法九条解釈について、海外での武力行使は許されないことを土台としてきました。武力で平和は生み出せません。  請願者である安保関連法に反対するママの会宮城は、本年七月に発足しました。だれの子どももころさせない、この言葉を一致点に、同じ志を持つ全国で二万人のママたちが立ち上がっています。我が子が戦争へ送られる可能性がある安保関連法に強い不安を抱いているのです。未来ある若者、子供たちを戦場に送りたくないのです。  全日本おばちゃん党のポリシーである、おばちゃん党はっさくの第一項は、うちの子もよその子も戦争には出さん、戦場には出さないというものです。全ての母親は、命をかけて命を産み育てています。  私も子供がおりますが、誰も子供や孫を殺させるために、殺すために産んで父親とともに育てているわけではありません。次世代に平和のバトンを渡したい、どんな子も殺させない、そんなママたちの声をしっかり受けとめるべきです。  国における安保関連法案に関して、中央公聴会と地方公聴会での公述人について、残念ながら女性は一人もいませんでした。このことについて衆参女性議員有志が、現在選ばれて国会に身を置く者として、この平和憲法下に保障された女性参政権の上に、国民の負託に負うべき仕事をしている、今回の審議における本質的瑕疵としてこの問題を指摘し、十分な審議を強く要請したとのことですが、安倍政権では、女性の活躍や意思決定過程への参画を重要視されていることから見ても、極めて遺憾です。とりわけ、不安を持つママたちを初め、多くの女性たちの声を十分反映してきたとは言えません。  仙台市内において、九月六日には、仙台弁護士会が企画した安保関連法案に反対する大規模野外集会が行われ、過去に例のない約三千五百名もの市民が集まり、憲法で権力を縛るという立憲主義を確認しました。  さらに、その後も、集会や街頭宣伝、デモ行進が断続的に行われ、学生やママたちなど多くの市民が集まりました。安保法制反対の声が大きなうねりとなってきており、強行採決後も廃止を求め運動が続いています。  安保関連法案について、反対または慎重審議を求める意見書は全国で三百二十を超えています。宮城県内においては、美里町が反対、栗原市、蔵王町、村田町、大崎市、登米市、名取市、涌谷町、そして女川町が慎重な審議を求める意見書を採択しています。また、九月十四日には、宮城県内の超党派の女性議員、元議員含め四十七名も、命を育み、次世代を守る立場で、安保法案の廃案を求めるアピールを出し、官邸に送付しました。  さらに、学者の会、弁護士会や宗教関係者、学生、数々の職域など各界から、強行採決への抗議と安全保障関連法廃止の声が上がっています。このまま安全保障関連法が施行されることになると、国民の理解が得られず、危険が説明されないまま、特に自衛隊員が集団的自衛権行使として、弾薬を提供するなど、他国軍への後方支援を初め、危険な任務につかざるを得ない状況になるおそれがあります。  戦争によって、国民が、仙台市民が被害者になっても加害者になってもいけません。戦後七十年、自衛隊は海外で人を殺したことも殺されたこともありません。私たちは、未来に対して責任があります。請願者は、大人だって誰かの子どもなのですと述べています。未来永劫、全ての命が大切にされる国をと願っております。戦争によって命を危険にさらすおそれのある安全保障関連法の廃止を求める意見書を政府に送ることを求めています。  議員の皆様には、ぜひともその趣旨を酌み取っていただき、本請願に賛同されますようお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 44: ◯議長(岡部恒司)次に、第三号請願及び第四号請願について、花木則彰君から通告がありますので、発言を許します。     〔四十四番 花木則彰登壇〕(拍手) 45: ◯四十四番(花木則彰)日本共産党の花木則彰です。第三号請願<福島第一原発放射能汚染物質焼却>の安全確認に関する請願書及び第四号請願農林系放射能汚染物質の焼却処理について、仙台市民に説明を行うことを求める件について、紹介議員として賛成討論を行います。  この二つの請願は、どちらも、市が放射性物質に汚染された牧草とシイタケ栽培のほだ木を市内三つの清掃工場で焼却処理し、燃え残った灰は石積の最終処分場に埋める問題についてのものです。  七月に試験焼却を行い、環境省が定める各種測定を行って、不都合な測定結果が出なかったことから、安全性が確認されたとして、八月二十四日から本格焼却が始まっています。予定では、来年二月までに、牧草三百四・五トン、ほだ木二百二十五トンの焼却が行われます。  市民には、焼却によって牧草やほだ木に含まれている放射性物質が拡散しないか、周辺地域が汚染されないか心配が広がりました。平均的な放射性物質濃度から私が計算したところによると、焼却炉に投入される放射性物質は、これは主に放射性セシウムですが、総量で二億七千五百万ベクレルにも上ります。放射性セシウムは、焼却したからといって放射能は下がりませんし、別の物に変化するものでもありません。煙突から飛散していないとすれば、全量が燃え残った灰とフィルターで捉えたばいじんの中に含まれていなければなりません。試験焼却で測定された数値では、そのことが確認できません。  第三号請願は、環境省が定めた排気ガスの測定方法と並行して、別の方法で安全性を確認したい、実験をさせてほしいというものです。これにかかる経費は、請願者らが負担するので、市の出費はありません。実験の許可を与えるにすぎません。請願者には、健康への影響を疑う方もあり、心配は切実です。  第四号請願は、試験焼却に当たって、市民向けに何の説明もなかったことに加え、本格焼却に当たっても、市が周辺町内会などへの説明会を開くこともなく行われていることに対して、責任を持って説明会を開いてほしいというものです。至極当然の請願です。周辺環境への影響調査を市民団体として行った結果も示して、市としてもぜひ調査をして説明をしてほしいということです。  経済環境委員会では、当局が安全だと言っているのだからと否決されました。安全だというのなら、それを丁寧に市民に説明するのが当たり前の市の仕事です。また、安全性をさらに検証しようとする実験を拒否する理由はありません。このどちらの請願も、市への当然の要望ですから、請願者の願意を酌んで採択すべきです。  市長に遠慮して、議会が物を言えないようでは、市民の役に立てません。加えて、日本共産党仙台市議団として、焼却処理の即時中止と市民への説明会の実施、焼却によらない処理を行い、管理する方策の検討を奥山市長に申し入れを行いました。一般ごみとまぜて燃やすという処理が、放射性物質の管理に役立たない上、汚染を引き起こした東京電力と国の責任をあいまいにする方策だからです。この立場からも、二つの請願に賛成をいたします。  以上、賛成討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 46: ◯議長(岡部恒司)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、  第二号請願 安全保障関連法の廃止を求める意見書を政府に送付することに関す        る件 を採決いたします。  委員長報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 47: ◯議長(岡部恒司)起立少数であります。よって、本請願は不採択と決しました。  次に、  第四号請願 農林系放射能汚染物質の焼却処理について、仙台市民に説明を行う        ことを求める件 を採決いたします。  委員長報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 48: ◯議長(岡部恒司)起立少数であります。よって、本請願は不採択と決しました。  次に、  第三号請願 <福島第一原発放射能汚染物質焼却>の安全確認に関する件 を採決いたします。  委員長報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 49: ◯議長(岡部恒司)起立少数であります。よって、本請願は不採択と決しました。          ────────○────────     日程第六 調査特別委員会の設置の件 50: ◯議長(岡部恒司)日程第六 調査特別委員会の設置の件を議題といたします。          ─────────────────── 51: ◯議長(岡部恒司)お諮りいたします。総合交通政策調査特別委員会、地域経済活性化調査特別委員会、環境・エネルギー政策調査特別委員会、防災・減災推進調査特別委員会及び次世代育成調査特別委員会の各調査特別委員会を、お手元に配付いたしました要綱(案)により設置することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第六条第一項の規定により、  高 橋 次 男 君   小 山 勇 朗 君   嵯 峨 サダ子 さん  鈴 木 勇 治 君   木 村 勝 好 君   西 澤 啓 文 君  佐 藤 和 子 さん  野 田   譲 君   鎌 田 城 行 君  菊 地 崇 良 君   渡 辺 敬 信 君 以上十一人の諸君を総合交通政策調査特別委員に、  柳 橋 邦 彦 君   相 沢 和 紀 君   村上 かずひこ 君  佐 藤 正 昭 君   花 木 則 彰 君   嶋 中 貴 志 君  やしろ 美 香 さん  橋 本 啓 一 君   加 藤 和 彦 君  小野寺   健 君   高 橋 卓 誠 君 以上十一人の諸君を地域経済活性化調査特別委員に、  庄 司 俊 充 君   斎 藤 範 夫 君   平 井 みどり さん  赤 間 次 彦 君   石 川 建 治 君   岡 部 恒 司  鈴 木 広 康 君   ふるくぼ 和子 さん  佐 藤 幸 雄 君  加藤 けんいち 君   庄 司 あかり さん 以上十一人の諸君を環境・エネルギー政策調査特別委員に、  柿 沼 敏 万 君   辻   隆 一 君  松 本 由 男 君  安孫子 雅 浩 君   小田島 久美子 さん 佐々木 真由美 さん  岡 本 あき子 さん  跡 部   薫 君  ふなやま 由美 さん  佐々木   心 君   伊 藤 ゆうた 君 以上十一人の諸君を防災・減災推進調査特別委員に、  宮城野区選出の 渡 辺   博 君   菊 地 昭 一 君
     佐 藤 わか子 さん 田 村   稔 君   小野寺 利 裕 君  高 見 のり子 さん ひぐち のりこ さん  菅 原 正 和 君  すげの 直 子 さん 太白区選出の わたなべ 拓 君  沼 沢 しんや 君 以上十一人の諸君を次世代育成調査特別委員に、それぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。          ────────○──────── 54: ◯議長(岡部恒司)ただいま構成いたしました各調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会条例第八条第一項の規定により、会議休憩後、総合交通政策調査特別委員会は第一委員会室、地域経済活性化調査特別委員会は第二委員会室、環境・エネルギー政策調査特別委員会は第三委員会室、防災・減災推進調査特別委員会は第四委員会室、次世代育成調査特別委員会は第六委員会室において行います。  この際、暫時休憩いたします。     午後二時五十四分休憩          ────────○────────     午後三時二十五分開議 55: ◯議長(岡部恒司)休憩前に引き続き会議を開きます。          ────────○────────     調査特別委員会の正副委員長互選結果の報告 56: ◯議長(岡部恒司)この際、報告いたします。  各調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の結果、  総合交通政策調査特別委員会委員長に         鈴 木 勇 治 君              副委員長に         佐 藤 和 子 さん  地域経済活性化調査特別委員会委員長に        小野寺   健 君               副委員長に        やしろ 美 香 さん  環境・エネルギー政策調査特別委員会委員長に     ふるくぼ 和子 さん                  副委員長に     加藤 けんいち 君  防災・減災推進調査特別委員会委員長に        辻   隆 一 君               副委員長に        ふなやま 由美 さん  次世代育成調査特別委員会委員長に          小野寺 利 裕 君             副委員長に          ひぐち のりこ さん 以上のとおり決定いたしました。          ────────○────────     日程第七 閉会中継続審査の件 57: ◯議長(岡部恒司)日程第七 閉会中継続審査の件を議題といたします。  各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。         ─────────────────── 58: ◯議長(岡部恒司)お諮りいたします。各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。          ────────○────────     日程第八 議員派遣の件 60: ◯議長(岡部恒司)日程第八 議員派遣の件を議題といたします。         ─────────────────── 61: ◯議長(岡部恒司)本件は、お手元に配付のとおり、地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百十八条の規定により、議員を派遣しようとするものであります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員派遣の件については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより採決に入ります。  議員派遣の件 は、お手元に配付のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長(岡部恒司)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。          ────────○──────── 64: ◯議長(岡部恒司)以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  これをもって、平成二十七年第三回仙台市議会定例会を閉会いたします。     午後三時二十七分閉会...